大江裁判 各新聞社 社説比較

「沖縄の集団自決(集団強制死)は僕のせいじゃないもんっ!いい加減なことを書いた大江健三郎は謝れっ!」と元座間味島守備隊長と元渡嘉敷島守備隊長の弟が大江健三郎にいちゃもんをつけた裁判の判決が下され、原告側の全面的な敗訴が言い渡された。判決内容はこちらを参照のこと。

ネット上では早速、産経をはじめとする歴史修正主義勢力が「不当判決だ!」と大騒ぎしているみたいだが、とりあえず各社の社説をまとめてみた。

毎日新聞社説:沖縄ノート判決 軍の関与認めた意味は大きい

 

軍の関与認定にまで踏み込んだことは、歴史認識や沖縄の心、極限状況における軍と国民の関係を考える議論に一石を投じるもので、その意味は大きい。…(中略)…

 裁判は、06年度の高校日本史教科書の検定にも影響を与えた。文部科学省は、原告らの主張を根拠の一つとして、軍の「強制」があったという趣旨の記述に対して検定意見を付け、これを受けていったんは修正、削除された。

 しかし、沖縄県民をはじめとした激しい反発が起こり、軍の「関与」を認めたり「強制的」とする記述が復活した。判決は、当初の検定意見に見られる文科省の認識のあやふやさに疑問を突きつけた形で、文科省として反省と検証が必要である。…(中略)…

 しかし、客観的な事実の検証なくして、歴史の教訓を導き出すことはできない。判決はそうした点で、一つ一つの事実を冷静に判断することの重要性を示したものと受け止めたい。

軍の関与認定を高く評価している。教科書検定にも言及し、文科省の責任にも触れているが、やわらかい表現。原告とそれを取り巻く歴史修正主義者に関してはほとんど言及がない。この点かなり中途半端な印象。

朝日新聞社説:集団自決判決―司法も認めた軍の関与

 

太平洋戦争末期の沖縄戦で、米軍が最初に上陸したのは那覇市の西に浮かぶ慶良間諸島だ。そこで起きた「集団自決」は日本軍の命令によるものだ。

 そう指摘した岩波新書沖縄ノート」は誤りだとして、慶良間諸島座間味島の元守備隊長らが慰謝料などを求めた裁判で、大阪地裁は原告の訴えを全面的に退けた。

 集団自決には手投げ弾が使われた。その手投げ弾は、米軍に捕まりそうになった場合の自決用に日本軍の兵士から渡された。集団自決が起きた場所にはすべて日本軍が駐屯しており、日本軍のいなかった所では起きていない。

 判決はこう指摘して、「集団自決には日本軍が深くかかわったと認められる」と述べた。そのうえで、「命令があったと信じるには相当な理由があった」と結論づけた。

 この判断は沖縄戦の体験者の証言や学問研究を踏まえたものであり、納得できる。高く評価したい。

 今回の裁判は、「沖縄ノート」の著者でノーベル賞作家の大江健三郎さんと出版元の岩波書店を訴えたものだが、そもそも提訴に無理があった。

 「沖縄ノート」には座間味島で起きた集団自決の具体的な記述はほとんどなく、元隊長が自決命令を出したとは書かれていない。さらに驚かされたのは、元隊長の法廷での発言である。「沖縄ノート」を読んだのは裁判を起こした後だった、と述べたのだ。

 それでも提訴に踏み切った背景には、著名な大江さんを標的に据えることで、日本軍が集団自決を強いたという従来の見方をひっくり返したいという狙いがあったのだろう。一部の学者らが原告の支援に回ったのも、この提訴を機に集団自決についての歴史認識を変えようという思惑があったからに違いない。

 原告側は裁判で、住民は自らの意思で国に殉ずるという「美しい心」で死んだと主張した。集団自決は座間味村の助役の命令で起きたとまで指摘した。

 だが、助役命令説は判決で「信じがたい」と一蹴された。遺族年金を受けるために隊長命令説がでっちあげられたという原告の主張も退けられた。

 それにしても罪深いのは、この裁判が起きたことを理由に、昨年度の教科書検定で「日本軍に強いられた」という表現を削らせた文部科学省である。元隊長らの一方的な主張をよりどころにした文科省は、深く反省しなければいけない。

 沖縄の日本軍は1944年11月、「軍官民共生共死の一体化」の方針を出した。住民は子どもから老人まで根こそぎ動員され、捕虜になることを許されなかった。そうした異常な状態に追い込まれて起きたのが集団自決だった。

 教科書検定は最終的には「軍の関与」を認めた。そこへ今回の判決である。集団自決に日本軍が深くかかわったという事実はもはや動かしようがない。

軍の関与認定を高く評価。軍民共生共死に言及しているのも評価できる。文科省の責任に関しても厳しい言葉で追及している。著名な大江健三郎を標的とすることで世間の関心を集めようとした歴史修正主義者の思惑を厳しく指弾している部分は高く評価できる。また、原告の裁判における主張を批判しているのも評価できる。
全国紙の中ではもっともよい社説だった。

東京新聞社説:沖縄ノート訴訟 過去と向き合いたい

 判決は原告の請求を棄却した。まず「沖縄ノート」が戦後民主主義を問い直した書籍であり、公共性と公益性を認定。自決を命令したなどの記述も、学説の状況や文献などから「真実と信じる」理由があった、とした。

 記述に公共性、公益性、真実性があれば名誉棄損は成立しない。判決は三要件を認めており、これまでの判例を踏襲している。

この点に詳しく言及しているのは東京新聞だけ。

判決を何よりも評価すべきは「集団自決に軍が深くかかわった」とあらためて認定したことだろう。多角的な証拠検討が行われ「軍が自決用の手榴弾(しゅりゅうだん)を配った」という住民の話の信用性を評価し、軍が駐屯した島で集団自決が起きたことも理由に挙げている。沖縄戦を知るうえでこれらは欠かせない事実であり、適切な歴史認識といえよう。

やはり軍の関与の認定を高く評価。

原告は、遺族年金を受けるために住民らが隊長命令説をねつ造したと主張したが、判決は住民の証言は年金適用以前から存在したとして退けた。住民の集団自決に軍の強制があったことは沖縄では常識となっている。沖縄戦の本質を見つめていくべきだ。

 文部科学省は昨春の高校教科書の検定で「軍の強制」表現に削除を求めた際、この訴訟を理由にしていた。検定関係者の罪は大きかったと言わざるを得ない。

原告の主張の大嘘を指摘。文科省も批判。

沖縄タイムス社説:史実に沿う穏当な判断

 

 今回の判決でもう一つ注目したいのは、体験者の証言の重みを理解し、さまざまな証言や資料から、島空間で起きた悲劇の因果関係を解きほぐそうと試みた点だ。

 一九八二年の教科書検定で文部省(当時)は、日本軍による住民殺害の記述にクレームをつけ修正を求めた。記述の根拠となった「沖縄県史」について「体験談を集めたもので研究書ではない」というのが文部省の言い分だった。あしき文書主義というほかない。

 文書は貴重な歴史資料である。だが、文書だけに頼って沖縄戦の実相に迫ることはできない。軍の命令はしばしば、口頭で上から下に伝達されており、命令文書がないからと言って自決命令がなかったとは言い切れない。

 今回の判決は、沖縄戦研究者が膨大な聞き取りや文書資料の解読を基に築き上げた「集団自決」をめぐる定説を踏まえた内容だといえるだろう。

 
歴史研究における証言者の重要性を指摘。この問題は沖縄だけではなく、従軍慰安婦南京事件などに関しても同様である。今回文科省が検定の根拠にあげたのはこの訴訟と「研究書」とは間違えても呼べない曽野綾子の「ある神話の背景」などの「新たな研究」及び、軍の関与を主張している林博史教授の研究の恣意的な引用であった。社説のこの部分は、都合の悪い場合には「研究書ではない」などといいわけする文科省ダブルスタンダードを厳しく批判している。

「住民殺害」も根は一つ


 戦後世代の私たちは、ごく普通に「集団自決」という言葉を使う。だが、この言葉は戦後に流布したもので、沖縄戦の際、住民の間で一般に使われていたのは「玉砕」という言葉である。

 座間味でも渡嘉敷でも、島の人たちは、折に触れて幾度となく「米軍が上陸したら捕虜になる前に玉砕せよ」と軍から聞かされてきた。

 「軍官民共生共死」―軍はそのような死生観を住民にも植え付け、投降を許さなかった。部隊の配置など軍内部の機密がもれることを心配したのである。日本軍がどれほど防諜に神経をとがらせていたかは、陣中日誌などで明らかだ。

 実際、米軍への投降を呼び掛けたためにスパイと見なされて殺害されたり、投降途中に背後から狙撃されて犠牲になった人たちが少なくない。

 「集団自決」と「日本軍による住民殺害」は、実は、同じ一つの根から出たものだ。

 座間味や渡嘉敷では、住民に手りゅう弾が手渡されていたことが複数の体験者の証言で明らかになっている。今回の判決もその事実を重視し、軍の関与を認定した。「沖縄で集団自決が発生したすべての場所に日本軍が駐屯し、日本軍のいなかった渡嘉敷村の前島では集団自決は発生していない」とも判決は指摘している。

守備隊の住民殺害にも言及し、軍民共生共死の思想が全ての根源であると指摘。

 

大江健三郎さんの「沖縄ノート」が発行されたのは復帰前の一九七〇年のことである。なぜ、今ごろになって訴訟が提起されたのだろうか。私たちはここに、昨年の教科書検定と今回の訴訟の政治的つながりを感じないわけにはいかない。

 高校教科書の検定作業真っ盛りの昨年八月、安倍晋三前首相の側近議員が講演で「自虐史観は官邸のチェックで改めさせる」と発言したという。文部科学省の教科書調査官は、係争中の今回の訴訟を引き合いに出して軍の強制を否定し、記述の修正を求めた。昨年の検定が行き過ぎた検定であったことは、判決でも明らかだと思う。

 ところで、名誉回復を求めて提訴した元戦隊長や遺族は、黙して語らない「集団自決」の犠牲者にどのように向き合おうとしているのだろうか。今回の訴訟で気になるのはその点である。

歴史修正主義者の策動およびそれに乗じた文科省を厳しく批判。更に、原告の犠牲者を踏みにじるような主張に対しても婉曲的に批判している。さすが沖縄の新聞であり、この問題を一貫して扱ってきただけあって、事件の背景や文科省の態度などを詳細に検討し、批判している。

琉球新報社説:大江訴訟判決 体験者の証言は重い/教科書検定意見も撤回を

 岩波側の証拠として提出された女性の証言には「『自決しなさい』と手榴弾を渡された」とある。「軍官民共生共死」の意識を徹底させられた住民にとっては、軍民は一体であり「命令」と受け取るしかないだろう。判決にもある通り、この女性だけでなく多くの住民が同じような証言をしており、軍関与を認めた判決は妥当といえよう。
 さらに判決が「集団自決」の要因として、前島の事例を挙げたのは分かりやすい。住民を守るはずの軍隊が駐屯した島で惨劇が起き、その一方で無防備の島では多くの住民が救われた。「集団自決」の本質にかかわる重要な指摘だ。
 原告側の「激しい戦闘で追い込まれ、死を覚悟した住民の自然の発意によるもので、家族の無理心中」という主張は、県民の思いとあまりにも懸け離れている。
 被告側の大江さんは「非常につらい悲劇についての証言が裁判に反映された。心から敬意を表したい」と語った。
 戦時の極度の混乱状況では、書類など物的証拠が残されることはほとんどない。それ故に、戦争体験者の証言は貴重である。地裁がその証言を重視したことは、沖縄戦の史実の真偽について争う今後の議論にも影響を与えるに違いない。

…(中略)…

 今回の判決はここだけにとどまらない。高校歴史教科書検定問題である。昨年3月、文部科学省教科書検定で、高校の歴史教科書から「集団自決」の「軍の強制」記述が修正・削除された。検定意見の根拠の一つとなったのが、梅澤氏が訴訟に提出していた陳述書である。判決ではその陳述書が否定された。修正・削除は教科書検定審議会の慎重さを欠く突出した対応であり、いっそう批判を浴びることは免れない。司法判断を受けた今、検定審議会は検定意見を速やかに撤回するべきである
 原告側は週明けにも控訴することを表明した。「軍の関与をもって、隊長命令に相当性があるとすることは、明らかに論理の飛躍がある」という主張である。
 ここで問題にすべきは、大江さんの言うように「個人の犯罪」ではなく、「太平洋戦争下の日本国、日本軍、現地の第32軍、島の守備隊をつらぬくタテの構造の力」による強制であろう。
 戦争の体験者は「人が人でなくなる」と繰り返し語る。国家の思想が浸透され、個人の意思を圧倒する。タテの構造により命令が徹底され、住民は「軍官民共生共死」を強要される。
 この裁判によって、沖縄戦史実継承の重要性がいっそう増した。生き残った体験者の証言は何物にも替え難い。生の声として録音し、さらに文字として記録することがいかに重要であるか。つらい体験であろう。しかし、語ってもらわねばならない。「人が人でなくなる」むごたらしい戦争を二度と起こさないために。

軍の関与を認定した判決を妥当と評価。沖縄タイムスと同様に、体験者の証言の重要性を指摘している。この主張は、「軍の命令書」がないかぎりなかったのだと主張する歴史修正主義者を厳しく批判しているのだろう。検定の撤回にまで言及しているのは琉球新報だけ。

今回の判決を評価している社説はここまで。「軍の関与」を認定したことを評価する点、文科省の責任に言及している点は共通している。軍の関与の認定を評価するのは、集団自決の背景には「軍民共生共死」の思想があり、単純な「命令の有無」の問題ではないとの認識があるからであろう。

読売新聞社説:集団自決判決 「軍命令」は認定されなかった
判決は、旧日本軍が集団自決に「深く関与」していたと認定した上で原告の訴えを棄却した。

 

しかし、「自決命令それ自体まで認定することには躊躇(ちゅうちょ)を禁じ得ない」とし、「命令」についての判断は避けた。

 昨年の高校日本史教科書の検定では、例えば「日本軍に集団自決を強制された」との記述が「日本軍の関与のもと、配布された手榴(しゅりゅう)弾などを用いた集団自決に追い込まれた」と改められた。

 軍の「強制」の有無については必ずしも明らかではないという状況の下では、断定的な記述は避けるべきだというのが、検定意見が付いた理由だった。

 史実の認定をめぐる状況が変わらない以上、「日本軍による集団自決の強制」の記述は認めないという検定意見の立場は、妥当なものということになるだろう。…(中略)…
 ただ、集団自決の背景に多かれ少なかれ軍の「関与」があったということ自体を否定する議論は、これまでもない。この裁判でも原告が争っている核心は「命令」の有無である。

「軍の関与」と「軍の強制」は違うから、文科省は正しかったという主張。「関与」自体は否定していないというのもよく聞く言説であるが、強制していない関与というものが一体どのようなものなのか教えていただきたい。更には、そう主張することで軍の責任が軽減されるとでも思っているのだろうか。そもそも、集団自決における軍の責任を追及している人は、直接的な「強制の有無」などではなく、軍が命令系統のトップに君臨し、軍民共生共死を徹底していった構造を問題視しているのだから、このような主張はピントが外れているとしか言いようがない。「不当判決だ」と言いたいけれど、全国紙としての面子もあるからそうは言えない読売のアンビバレントな立ち位置が見事に現れているといえるだろう。id:Apemanさんがすでに批判していた。

さて、お待たせしました。産経新聞主張:沖縄集団自決訴訟 論点ぼかした問題判決だ

 

教科書などで誤り伝えられている“日本軍強制”説を追認しかねない残念な判決である。

 この訴訟で争われた最大の論点は、沖縄県の渡嘉敷・座間味両島に駐屯した日本軍の隊長が住民に集団自決を命じたか否かだった。だが、判決はその点をあいまいにしたまま、「集団自決に日本軍が深くかかわったと認められる」「隊長が関与したことは十分に推認できる」などとした。

 そのうえで、「自決命令がただちに事実とは断定できない」としながら、「その(自決命令の)事実については合理的資料や根拠がある」と結論づけた。

 日本軍の関与の有無は、訴訟の大きな争点ではない。軍命令の有無という肝心な論点をぼかした分かりにくい判決といえる。

さすが産経。タイトルに堂々と「問題判決」と掲げている。産経も「命令の有無」に問題を矮小化している。今回は名誉毀損が争点であるのだから、隊長の関与が「推認できる」「合理的資料や根拠がある」かどうかが訴訟の「核心」である。軍の関与が認定でき、隊長の命令が推認できる十分な根拠があるのであれば、「公共性、公益性、真実性」が認められ、名誉毀損は成立しないというのが判決の中心であるのであるが、それが一切理解できない様子である。

 

訴訟では、軍命令は集団自決した住民の遺族に援護法を適用するために創作された、とする沖縄県の元援護担当者らの証言についても審理された。大阪地裁の判決は元援護担当者の経歴などから、証言の信憑(しんぴょう)性に疑問を示し、「捏造(ねつぞう)(創作)を認めることはできない」と決めつけた。

 しかし、本紙にも証言した元援護担当者は琉球政府の辞令や関係書類をきちんと保管し、経歴に疑問があるとは思われない。これらの証言に対する大阪地裁の判断にも疑問を抱かざるを得ない。

産経が一生懸命プッシュした新証言者「照屋昇雄」の証言が採用されなかったことへの恨み言。この証言に関しては、
1950年 軍命令説を記述した「鉄の暴風」出版
1952年 戦傷病者戦没者遺族等援護法
1954年 照屋昇雄琉球政府職員として採用
という前後関係から見ても、照屋が「援護法の適用のために軍が命令したことにした」という証言は一切信用がならないということは明白である。
これに関してはni0615さんのこのエントリを参照されたし。

集団自決が日本軍の「命令」によって行われた、と最初に書いたのは、沖縄タイムス社編「鉄の暴風」(昭和25年、初版は朝日新聞社刊)である。その“軍命令”説が大江氏の「沖縄ノート」などに引用された。その後、作家の曽野綾子氏が渡嘉敷島などを取材してまとめたノンフィクション「ある神話の背景」で、「鉄の暴風」や「沖縄ノート」の記述に疑問を提起し、それらを裏付ける実証的な研究も進んでいる。

「それらを裏付ける実証的な研究」とは一体なにを指しているのだろうか。そんな研究があるなら、原告側が当然証拠提出しているはずなのだけれど、聞いたことないな。誰か教えてください。

判決前の今年2月、座間味島で日本軍の隊長が集団自決を戒めたとする元防衛隊員の証言も出てきた。控訴審で、これらの新証言も含めて審理が尽くされ、適正な判断を期待したい。

ただいま売り出し中の「新証言者」宮平秀幸にも言及している。必死だなー。宮城初枝さんの弟であるこの人物に関しては、すでに山崎行太郎氏がその証言の真実性に関して疑義を呈しているこちらも。宮平も照屋と同じ運命をたどることになる可能性が高い*1

ながくなったので、とりあえずここまで。

http://d.hatena.ne.jp/dokuhebiniki/20080319/1205930571

*1:それにしても、こういったうそ臭い証言がどうして出てくるのだろうか。こういった人々の動機には非常に興味がある