立川ビラ訴訟の裁判官今井功ってどんなやつ?

昨日立川の自衛隊官舎へのビラまきで住居侵入罪に問われた裁判の上告が棄却された。またとんでもない判決が出たものである。また一つ生きづらい監視社会へと近づいた。この事件は警察が自衛隊情報保全隊と協力して立件したという事実が赤旗によってスクープされている。警察が立件するために自衛隊に被害届けの提出を依頼している(住民の自発的な提出ではない)時点で明らかな思想弾圧事件である。
この件に関しては中日新聞記事が興味深かった。

反戦ビラ配布で処罰は合憲 最高裁が上告棄却「他人の権利侵害」
2008年4月12日 朝刊

 東京都立川市防衛庁(当時)宿舎の新聞受けに、自衛隊イラク派遣に反対するビラを許可なく入れたとして、市民団体のメンバー3人が住居侵入罪に問われた事件の上告審判決で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は11日、「表現の自由は無制限に保障されるわけではなく、他人の権利を害する手段は許されない」と被告側の上告を棄却した。一審の無罪判決を破棄、3被告を罰金20万−10万円とした東京高裁判決が確定する。

 政治的意見を記したビラの戸別配布について「居住者が平穏に生活する権利」の侵害を理由に処罰することが、憲法の保障する「表現の自由」に違反するかが争われた。最高裁として初の判断とみられ、市民レベルでの政治的活動の在り方に影響を与えそうだ。

 判決はビラの内容とは関係なく、ビラを配るという表現の「手段」の是非について検討。「表現の自由の行使でも、官舎の共有地に管理権者の意思に反して立ち入ることは、管理権を侵害し、私的生活の平穏を害する」と指摘した。

 さらに官舎の敷地がフェンスで囲われ、出入り口などにビラ配りを禁じた掲示があったことを重視。住民から被害届が出されており「被害が軽微とはいえない」と述べた。裁判官3人一致の意見。

 3人は市民団体「立川自衛隊監視テント村」の大西章寛被告(34)、高田幸美被告(34)、大洞俊之被告(50)。

 被告側は、政治的なビラ配りに刑事罰を科すのは、表現の自由を保障した憲法21条に違反すると主張していた。

 一、二審判決によると、3人は2004年1月、立川市防衛庁宿舎内に入って、玄関ドアの新聞受けに「自衛隊イラク派兵反対」などと書かれたビラを投函(とうかん)。大洞被告と高田被告は2月にも立ち入った。3人は逮捕後、75日間にわたって拘置された。 一審の東京地裁は、懲役6月の求刑に対し、「ビラ配りは憲法で保障された政治的表現活動。住民の被害は小さく、刑事罰にするほどの違法性はない」と無罪とした。しかし、東京高裁は「住民の不快感を考えれば被害は軽微ではない」として3人に罰金刑を言い渡した。

 人権団体のアムネスティ・インターナショナルは04年、3人を思想信条を理由に拘禁された「良心の囚人」に日本で初認定した。

ビラを配られることで「平穏な生活が害される」と感じるとはどれだけケツの穴が小さいのだろうか。判決では住民の被害届けを重視しているみたいだけれど、それに関しても上で述べたようにあやしい状況である。しかもこの三人の被告は75日も拘留されている。議員が395日も拘留された志布志事件を思い出してしまった。アムネスティが「良心の囚人」という認定をしていることは全く知らなかったが、こういう情報はどんどん書くといいと思う。

ところで、この判決を出した最高裁第二小法廷の今井功裁判長ってなんか聞いたことある名前だなと思って調べてみた。この名前聞いたことがあるのは当然で、ここのところ立て続けに問題のある請求棄却を連発していたのだ。

請求棄却と記した時点でわかると思うけど、袴田事件横浜事件の再審請求を棄却したのがこの今井功という裁判長なのだ。その他では、桶川ストーカー事件で警察の怠慢と殺人事件発生との因果関係を否定した判決を出したのもこの裁判長。日本の戦争犯罪に関心を持っている人なら、西松建設の中国人強制連行損害賠償訴訟で初めて中国人に個人請求権はないと判断した裁判長として記憶しているかもしれない。ただ、この判決においては強制連行の事実と西松建設が劣悪な環境で働かせていたことは認定している。

ネトウヨにとってはこの裁判長は百人斬り裁判で原告敗訴の判決を出したにっくき裁判長かもしれない。今回の判決を受けて、ネトウヨたちがどのように反応するのかはちょっと興味がある。でも調べるのはめんどうくさいな。

とりあえず、次回の総選挙時にはバツをつけてやろうと思ったけど、前回の総選挙で審査の対象だったからしばらくは無理みたい。それまでこの名前は記憶しておくぞ。

[追記]
書くのを忘れていたけど、高知の白バイ事故冤罪事件の担当がこの裁判官なのだ。このままでは検察の主張が全面的に認められる可能性が高いような気がする。なんか手はないものかね。